ずっと未亡人?再婚する? どちらを選ぶ?

3年前に会社員であるご主人を亡くされて、働きながら6歳になる息子さんと二人で生活している女性からの保険の相談でした。

モデル3

相談内容

ご主人の死亡保険金は3000万円受け取ったとのこと。そのお金と遺族年金を切り崩して生活している。シングルマザーになり、自分が死んでしまったら一人息子はどうなってしまうのかを考えると心配。最近、再婚を考える相手と出会ったが、再婚すれば遺族年金はなくなり損になるのか。今は遺族年金に頼っているので受給できなくなるのは不安。

死亡保険金をきちんと分割する

まず、今残っている死亡保険金を息子さんが大学卒業するまでの年月で割り算してみましょう。月にいくら使っていいのか算出できます。また、大きいお金が動くと分かっているイベントのお金(高校受験、大学のお金など)を先に今残っている死亡保険金から引いて、それから大学卒業までの年月で割り算すると、より安心です。必要な分だけ切り崩して使っていると、必要なときにお金がない!ということになってしまうかもしれません。

相談者の保険

シングルマザーとなった相談者の保険はとても重要です。万一のことがあっても、お子様が大学卒業するまで生活していけるように準備したいものです。また、母親が病気になってお金がかかるから学業を諦めるなんてことのないよう生きていても使える保険も必要です。毎月支払うお金のこともあるので、ムダなく、必要な部分を手厚くが課題です。

遺族年金を選ぶか、再婚を選ぶか

再婚すれば、基本的に遺族年金はもらえなくなります。しかし、そのために再婚しないというのは本末転倒のような気もします。

遺族基礎年金

再婚することで相談者は受給資格を失います。息子さんは前夫の子であることは変わらないので受給資格があります。ただし、生計を一にする母がいる場合は支給停止となります。ということは実質的に遺族基礎年金は受け取れません。遺族基礎年金(基本額77万円+子の加算22万円)は支給されなくなります。再婚する場合は遺族基礎年金の支給はなくなると考えましょう。

遺族厚生年金

再婚することで相談者は受け取る権利がなくなります。息子さんは、他の人の養子になったり、結婚したりしなければ18歳末まで遺族厚生年金を受け取ることができます。

まとめ

相談者と息子さんの場合、遺族基礎年金は支給停止なりますが、遺族厚生年金は息子さんに引き続き支給されるということになります遺族基礎年金分の100万円弱がもらえなくなるということです。この100万円のために新しい幸せにすすめないというのもどうでしょう。その分、新しいご主人が稼いでくれるような気もします。

また、再婚の際、当然ですが責任あるのは新しいご主人。この方の保険はとても重要なものになります。経験している相談者が一番よく分かっているはずですね。再婚しても相談者の保険は必要です。

別件の相談の際に、保険に加入したって、どうせ死んだら保険金ごと再婚相手にいってしまう!といった男性がいました。そうかもしれません。でもお子さんは永遠にあなたのお子さんです。自分の子に対する愛情として保険を考えてみませんか?

 

保険相談は1コマ90分15000円にて承っております。

こちらからお申込みください。

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