あなたの愛人は、あなたの保険金の受取人にはなれません。

愛人を受取人にした保険契約を結びたいとお考えのあなた、世の中そんなに甘くありません。

先週、テレビで見かけました。

愛人を受取人にして契約した人が亡くなってしまいました。
愛人は、当然自分にお金を残してくれたと思います。しかし、妻は、そんなこと許せるわけがありません。

さて、この場合、愛人は保険金を受け取ることができるのでしょうか。保険はきちんと契約されていました。

答えは、受け取れません。
というか、この契約自体が成り立ちません。

保険金の受取人になれる人

  1. 配偶者
  2. 親、子などの 一親等
  3. 祖父母、兄弟、姉妹、孫などの 二親等

配偶者や、一親等、二親等がいるのに、その他の人を受取人にするのは難しいと思ってください。
保険会社により、内縁や、婚約者でも受取人になれる場合があります。
また、受取人を複数人にすることもできます。子供二人に50%ずつとか。この場合、受取人全員の印鑑証明書や、保険金請求書が必要になるので時間がかかる場合が多いです。

受取人が先に死んでしまったら?

受取人の変更を忘れないでください。
もし、変更しないまま被保険者が亡くなった場合、受取人も既に亡くなっているわけです。被保険者の法定相続人ではなく、受取人の法定相続人が受け取ることになってしまいます。

具体的に書くと、例えば、子供のいない夫婦の夫の保険。
受取人である妻が、夫よりも先に亡くなってしまいました。
受取人を変更しないと、夫が亡くなった場合、夫ではなく妻の法定相続人が受取人になるということです。
夫の両親や兄弟が健在なら、複雑な思いになるでしょう。

愛人を受取人にはできない

このテレビでやっていた内容の場合、この保険はなかったものとして白紙になります。
そもそも愛人を受取人にはできないのです。

保険営業の責任も大きいはずです。
今は、受取人の名前、生年月日、続柄まできちんと記入する形となっている場合がほとんどです。

二親等がいる場合のほかの人受取人指定も難しい

私の経験です。
受取人として難しいのは愛人だけではありません。

それほど死亡保険金が必要ない人、40代独身女性が、貯蓄機能の高い、終身保険と個人年金に加入したいという意思がありました。よくあることです。

この場合も死亡保険金の指定が必要になります。
終身保険は、死亡保険であり、個人年金も万一のときにはお金が戻るものがほとんどです。その受取人指定が必要となるのです。

親もいない、配偶者もいない、子もいない、この女性は、唯一、お兄さんがいました。しかし、そのお兄さんとは、裁判で争うほどの絶縁関係だったのです。どうしても受取人指定が必要だったのですが、そのお兄さんの子(甥)ならかわいいから受取人にしてもいいとうことになりました。

どんなに事情を保険会社に申請してもNGでした。私もそうとう頑張りましたが、ダメなものはダメだったので記憶に残っています。

この貯蓄商品自体をものすごく気に入っていたため、結局は、受取人をお兄さんにした上で、遺言を書いていただく流れになりました。

このくらい、保険会社も受取人に関しては慎重です。
私が業界に入ったときには、受取人を「法廷相続人」とすることができたのですが、今はできません。事由が発生したときがきっと大変なのでしょう。あちこちから法定相続人がでてきそうですよね。

もう一度整理します。

愛人は、受取人にはなれません。

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