三大疾病保険料免除特約と保険営業のお給料の関係
昨日は、保険会社のコンプライアンス研修、商品研修がありました。そこで私は保険会社に対して、ある質問をぶつけてみたのです。
いろんな保険商品に、「三大疾病時の保険料免除特約」というものがあります。
三大疾病時保険料免除特約とは
がん、心疾患、脳血管疾患になってしまったときに、毎月払う保険料を払わなくてもいいですよ。それでも保障は続きますよ。という特約です。プラスの保険料を支払うことでこの特約を付加することができます。
保険会社により、がんと診断されたら、心疾患、脳血管疾患で入院したら、など、給付の条件が変わったり、また、心疾患、脳血管疾患に関しての病気の範囲が微妙に異なったりします。
例えば、心疾患に関して見ると、急性心筋梗塞だけでなく、不整脈、狭心症までが含まれる保険会社もあります。
三大疾病に該当する病気の範囲が広くなっている
上記の、病気の範囲が保険会社により微妙に異なるということに関してです。当然、商品開発に他社との差別化を取り入れるので、保障はどんどん良くなっています。各保険会社、競うように、掛け捨てに関しては安く、保障に関しては給付の対象になりやすくなってきているのです。
これは、お客様にとってはとてもいいことです。給付されやすくなっているわけですから。そしてこの、三大疾病保険料免除特約を付加していることで、「毎月の保険料を払わなくていい」という事由に該当しやすくなります。
今後の保険料を払わなくてよくなった場合
この場合は、お客様が大きな病気になってしまった場合です。保険に加入していて良かったと思っていただける瞬間でもあります。そして、保険営業担当は、給付の手続きや治療のアドバイス等、そのお客様に誠意をもって対応します。
保険営業の報酬事情
保険営業担当の報酬は、保険会社により違いますが、だいたいお客様の払う保険料の30~40%(年齢、商品により変わる)が1年間もらえます。それ以降は、その10%以下(医療保険だと100円以下)が4年~10年ぐらいもらえる仕組みとなっています。
一番報酬をもらえるのが、契約後1年なのです。
ということは、契約してから1年以内に、お客様が三大疾病保険料免除に該当した場合、保険営業担当には報酬が支払われずに、お客様をサポートしていくということになります。
実は、知人で、契約後1年以内に、この事由により保険料免除になったお客様が二人いて、そのお二人の分の報酬はもう入ってこない状態で、一生懸命にサポートしている保険営業さんがいます。
新契約分の報酬が二人分入ってこないとなると、けっこう大きな金額になります。
該当する病気の範囲が広くなるほど、1年以内の該当事由も当然増えます。
この特約に思うこと
私は、このことをある程度知っていたのですが、あえて保険会社に質問をしてしまいました。報酬はもらえなくなってしまうのですか?と。
三大疾病保険料免除特約を付加するためには、該当病気の範囲の広い保険会社の場合、40代後半だとプラス3000円の保険料になる。それだけ高いお金を払うということはそれだけその病気のリスクが高いということ。いざその病気に該当すると、お客様は以降の保険料を払わずに、治療に専念できる、その分、それ以降保険営業の報酬はなくなる。という流れになります。
少し違和感を感じました。病気になってしまったお客様をサポートするのは保険会社でなく保険営業です。自分に報酬が入らなくてもお客様のために!そう思う営業がほとんどなのも分かります。でもやはり保険会社は損しないようにできています。そしてそのことを一般の人にも分かってもらいたく記事にしてみました。
お客様にとっても保険会社にとってもメリットの多いこの特約。
保険営業にとってもリスクにならないものであってほしいというのが私の正直な気持ちです。
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